消費税に関する広告表現にご注意。

いよいよ2019年10月1日、消費税率10%への引き上げが実施されます。
個人的には、車も買い替えたかったし、マイホームも買いたかったけど、
こればかりはタイミングが合わねばしょうがない。
なので、ティッシュ、洗剤、シャンプーとか、
よく使う日用品はまとめ買いしておこうかなぁと思っています。
9月は増税前の駆け込み需要が増える可能性大ですね。
この増税のタイミングに合わせて、
消費者の購買を促進する施策を行う事業者さまも多いはず。
でも、広告・宣伝の表現に関しては、ちょっと注意が必要なんです。
たとえば「増税前還元セール」「消費税アップ分値下げ!」
というような表現は「消費税転嫁対策特別措置法」で禁止されています。
弊社でも、事業者さまの店舗紹介記事を担当させていただいていることもあり、
いろいろ調べてみました。
…で、結局、何がダメなのか?というと
本来消費税を納める消費者に
「消費税を負担しなくてもいい」「消費税を納めなくていい」
との誤解を招く表現は使えない
ということです。
増税前に「今だけお得」といった言葉で
駆け込み需要をあおる表示も禁止対象になるとか。
内閣府ホームページで公表された
「消費税率の引上げに伴う価格設定について(ガイドライン)」
によると
消費税転嫁対策特別措置法により、
「消費税はいただいていません」「消費税還元セール」など、
消費税と直接関連した形で宣伝・広告を行うことは禁止されていますが、
これは事業者の価格設定のタイミングや値引きセールなどの
宣伝・広告自体を規制するものではありません。
例えば、「10 月 1 日以降 ○%値下げ」「10 月 1 日以降 ○%ポイント付与」などと表示する
ことは問題ありません。
https://www.cao.go.jp/tenkataisaku/pdf/181128_guidline.pdf
とのこと。
消費税との関連性を明記しなければ、
値上げ率と同じ「2%値下げ」などはOKなのだそう。
ライターや広告運用者、企業の広報、SNS・ブログ運用担当の方など
言葉を使う業務をされている方は、
この時期のセール開催・広告・宣伝の表現にはお気をつけくださいね☆
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